健康保険に加入されている方は、費用は1~3割の自己負担分のみです。
健康保険法で定められた料金で、かかるのは『施術料』と『往診料』のみです。
例)当院からの距離が2Km以内の場合。医師から全身施術の同意がある。
●施術料
275円×5部位(全身のこと)=1,375円・・・【1】
●往診料(交通費)
2kmまで 1,800円・・・【2】
⇒1回あたりの料金は、【1】+【2】です。3,175円。
健康保険自己負担1割の方は、317.5円。
1か月に8回(週2回)治療を受けると、
317.5円×8回=2,540円
同意書の記載内容や、患者様宅までの距離によって金額は変わってきますので、詳しくはお気軽にお電話かこちらから<お問合せ>ください。
<料金が変わってくる要因>
●医師の同意書記載内容
●患者様宅までの距離
●保険の種類、自己負担割合
往療(医療保険適用)によるマッサージは、一律にその診断名によることなく、筋麻痺や関節拘縮などの症状があり、歩行困難な場合、その他、医師に医療上マッサージが必要と判断された方が対象となり、医療(通院など)との併用は可能となっております。 疲労回復や慰安目的のマッサージは保険治療の対象にはなっておりません。 病名としては、主に以下のようなものがあげられます。
脳疾患障害後遺症・脳梗塞後遺症・脳出血後遺症・パーキンソン病・多発性脳梗塞・バージャー病・筋ジストロフィー・ニューロパチー・変形性腰痛症・変形性膝関節症・変形性脊椎症・慢性関節リウマチ・多発性関節リウマチ・腰椎椎間板ヘルニア・脳性麻痺・頚髄損傷・頚椎損傷・四肢体幹機能障害・脊椎管狭窄症・大腿骨頚部骨折後遺症・四肢筋萎縮・大脳皮質萎縮・脊髄小脳変性症・サルコイドーシス・末梢神経障害・ギランバレー症候群・神経原生筋萎縮症・筋萎縮性側索硬化症・全身廃用症候群・上下肢筋肉廃用性萎縮・閉塞性動脈硬化症
※その他の疾患の方もご相談下さい。
●お一人での食事や着替えなどの日常生活動作が困難な方、または困難になってきている方。
●普段の運動不足により筋力が低下している方。
●パーキンソン病や脳梗塞後遺症などにより身体に麻痺のある方。
●関節の痛みや変形、拘縮のある方。
●寝たきり状態の方、または寝たきりに近い状態の方。
●歩行困難により車椅子を使用している方や、介護つき通院をされている方。
●退院後も継続的にリハビリを受けたい方。
●痛みやしびれをやわらげたい方。
●その他、身体に不自由があり医師の同意により医療マッサージが必要な方。
<心身障害者手帳を持ちの方はこちら> <実費の出張マッサージについてはこちら>