厚生労働省からの通知(保医発0428第1号)により、本年7月1日以降の施術に対し「長期・頻回施術」の患者様の支払い方法を、償還払い変更にできる旨の通知が発出されました。
当院としましては、療養上必要と考えている患者様につきましては、
・「頻回な施術を必要とした詳細な理由」
・「今後の施術計画」
を保険者に提出し、訪問マッサージを施術させていただきます。
もちろん、超高齢化社会が進み社会保障費の適正化にも、当院として取り組んでいく所存です。
過剰請求、不正請求を訪問マッサージの業界から排除し、社会にも地域にも患者様にも喜んでいただける治療院を目指してまいります。